1949-04-30 第5回国会 衆議院 内閣委員会商工委員会連合審査会 第1号
まず御指摘になりました通商監の問題でございますが、御承知の通り、國家行政組織法では、各省に共通して置かれるような職につきましては、それぞれ規定がありまして、それ以外は禁ずるというふうな規定がございませんので、書き方といたしましては、この法律の第六條のように、特例の職をここで列挙いたしますれば、それに対する法的な例外になります。こういう解釈でこういう書き方になつたわけであります。
まず御指摘になりました通商監の問題でございますが、御承知の通り、國家行政組織法では、各省に共通して置かれるような職につきましては、それぞれ規定がありまして、それ以外は禁ずるというふうな規定がございませんので、書き方といたしましては、この法律の第六條のように、特例の職をここで列挙いたしますれば、それに対する法的な例外になります。こういう解釈でこういう書き方になつたわけであります。
次は部でありますが、先般も申上げました通り、國家行政組織法の原案には、各省に部を設けるという案であつたのであります。
今度これを省に昇格いたしましても、やはりそういうふうにしたいのでありますが、御承知の通り國家行政組織法が実施せられますると、そこに次官というものと総務長官というものが二人ある、総務長官が即ち今までの事務次官に相当する仕事をする、こういうことになるのであります。
このたび政府におきましては御承知の通り國家行政組織法の施行が延期になりました関係上、この組織法の施行に伴つて実施いたしまする予定でありました機構改革とは切離して、この際急を要する國鉄自動身関係の事務を陸運管理局から鉄道総局に移管することにいたした次第であります。